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活動報告

映画の盗撮の防止に関する法律

 映画の盗撮により作成されたいわゆる海賊版ソフトが流通と、それに伴う映画産業への被害を防ぐため、映画の盗撮を禁止し、映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とした「映画の盗撮の防止に関する法律」を、この度制定いたしました。
 私は、コンテンツ産業振興議連の幹事長として、この法案に関わってきました。
 
 著作権法の第30条第1項では、私的使用目的であれば著作権者の許諾なしに著作物の複製は認められるとされています。これにより、映画館等で盗撮をしている者を発見しやめさせようとした場合でも、その者が私的使用目的の複製であると主張されると、直ちにこれが著作権法違反だと認めることが困難でした。
 よって、それが仮に私的使用目的であったとしても、映画館における盗撮行為それ自体が違法であると規定する法律を作る必要がありました。
 
 調査によると、2005年の1年間における日本国内における映画に対する推定被害額は約180億円にも及びます。
 例えば、『硫黄島からの手紙』『UDON』『ゲド戦記』『ダ・ヴィンチ・コード』『博士の愛した数式』『男たちの大和YAMATO』『世界の中心で、愛をさけぶ』など、映画館で盗撮されたものであるだろう海賊版DVDが、これはほんの一部ですが、こんなにも流通してしまっています。特に『硫黄島からの手紙』や『ダ・ヴィンチ・コード』は洋画ですが、日本における劇場公開後1ヶ月以内に、日本語字幕の入った海賊版DVDが違法販売されていたと確認されています。
 このような現状では、映画産業への経済的損害だけでなく、映画産業の健全な発展さえ阻害してしまう結果になりかねないでしょう。
 
 この法律により、映画の盗撮については著作権法の私的使用目的による複製を認める規定を適用せず、具体的には損害賠償請求や差止請求、刑事罰の対象となります。また著作権侵害の罪の法定刑は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科と定められています。
 
 この法律により、映画の盗撮が防止され、違法海賊版DVDなどの撲滅と健全な映画産業の発展がされますことを期待しています。