衆議院議員
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活動報告

消費者保護基本法の改正案

 昭和43年に議員立法にて制定された「消費者保護基本法」を、この度、実に36年ぶりに改正致しました。
 この法律は、消費者が安全で安心できる消費生活の実現のため作られたものですが、先ほども言いましたように法律制定から36年もの年月が経過しておりまして、この間、消費者を取り巻く経済社会情勢は大きく変化しています。
 これを現代の経済社会にふさわしいものとして抜本的に見直し、消費者政策を充実・強化していくことが必要と判断致しまして、法律名も新たに「消費者基本法」とし改正した次第です。
 
 私は、この法律の担当部会である内閣部会の中の「消費者問題に関するプロジェクトチーム」として、「消費者保護基本法」改正の仕事をさせて頂きました。
 色々と困難な面はありましたが、最終的には、与野党全会一致で委員会も本会議も可決いたしました。
 
 「消費者基本法」は、第二条第1項において、消費者の権利を進めています。
 ・安全の確保
 ・選択の機会の確保
 ・必要な情報の提供
 ・教育の機会の確保
 ・消費者の意見の反映
 ・消費者被害の救済
 ここで重要なのは、この法律は消費者を単に保護の対象としているのではなく、自立した存在として位置づけていることです。
 安全の確保等を消費者の権利として明記する一方、消費者教育を充実させ消費者側も知識の修練を努力することによって、契約等の場において消費者と事業者の公平を確保させるというのが、この法律の大きなポイントです。
 「選択の機会の確保」や「必要な情報の提供」というのは、消費者を保護するための条文であると同時に、消費者の自立を促す目的もあるのです。

 この法律の基本理念は、消費者の安全が確保され、十分な情報の開示がされており、自主的かつ合理的な選択の機会が消費者に得られるようにしなければならいということと共に、消費者が自らの利益のため、自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することです。
 現在の社会では、価値観が多様化し、商品やサービスも複雑化していることによって、消費者トラブルも増え続けています。
 この法律では、上記の6つの消費者の権利を確立することによって、消費者自身によってトラブルから事前に身を守ってほしいという精神が込められています。
 そして法律のもと行政も、消費者の自立を支援していく責務があると明記しました。
 
 この法律によって、消費者の権利が守られつつ、消費者自身が自立できれば、より一層自由で公正な消費活動が増進されるのではないかと期待しています。
 そうなれば、消費者にとっても事業者にとっても、双方とも利益を得られるようになるのではないのでしょうか。